特定口座の選択について

 口座開設の際に、特定口座の選択を行わなければなりません。これは税金に関する選択です。その内容について見ていきましょう。

 

 

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告は不要に

 株の取引で売買益や配当などの利益を得た場合、年間の損益を通算して、その利益金額の20.315%の税金の支払い義務が生じます。その税金の取り扱いに関して、口座開設の際に

の3つの選択肢の中から1つ選ぶようになっています。

 この中では、特定口座(源泉徴収あり)を選択する人が圧倒的に多いです。これを選択すると、株の損益計算を証券会社が行い、儲かっている場合には税金の徴収を自動的に行ってくれるからです。 他の2つを選択した場合には、儲かった場合には自分で確定申告する必要があります。特定口座ならば確定申告に必要な「年間取引報告書」は証券会社から送られてきますが、一般口座の場合はそれも自分で作成しなければなりません。ですから、確定申告するとしても、特定口座(源泉徴収あり)を選ぶといいでしょう。

 

 特定口座(源泉徴収あり)を選んでも確定申告することはできます。

  • 年間の損益がマイナスになった
  • 他社の口座がマイナスになった

などの場合には、確定申告すると、その年の損失額が翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。損失を繰り越せれば、翌年以降に利益が出た場合にそれと相殺して税金を減らすことができます。

 他社の口座がマイナスの場合にも、確定申告することで損益を相殺して税金を減らすことができ、源泉徴収されすぎた税金分を還付してもらうことができます。

 

 

特定口座(源泉徴収なし)のメリット

 前述したように、一般的には特定口座(源泉徴収あり)を選択することのメリットが大きいといえます。 しかし、特定口座(源泉徴収なし)ならではのメリットもあります。それは、特定口座(源泉徴収なし)なら、年間の株売買による利益合計が20万円以下の場合には、他に雑所得が無いならば確定申告する必要はない、ということです。

 つまり、税金の支払いが実質的に免除されるということです。

 一般口座の場合にもこのメリットがあります。しかし、年間利益が20万円を超えて確定申告をしなければならなくなった場合、一般口座の場合は自分で売買損益の計算書を作らなければなりません。特定口座ならばそれは証券会社で作成したものが送られてくるので、自ら作成する必要がないのです。したがって、一般口座を選択するより特定口座(源泉徴収なし)を選択する方が便利だといえます。

 

配偶者控除や扶養控除などの判断基準となる所得計算では、「特定口座(源泉徴収あり)」 で税金徴収された譲渡益の金額は含めなくても良いことになっています。ー方、確定申告をすると、その譲渡益は所得金額に含めて計算されて控除の有無に影響を与える可能性があります。そうしたことを考えても、特定口座(源泉徴収あり)を選んでおくことをお勧めします。

 

* 一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で買った株は途中から特定口座(源泉徴収あり)に変更することはできません。最初から特定口座(源泉徴収あり)を選択しておくことをお勧めします。