分配型と無分配型

 投資信託には定期的に決算日が設けられており、その時に分配金が支払われます。ただ、中には無分配型といって、一定期間、分配金を支払わず、収益を再投資に回してより大きなリターンを目指す無分配型の投資信託もあります。

 

 

分配金とは

 投資信託には年1〜12回の決算日が設けられています。決算日とは前回の決算日から今回の決算日までの運用で生じた損益の結果を明らかにし、分配金の支払いなどが行われます。

 投資信託は、株式や債券を組み入れて運用しており、株式からは配当金、債券かは利金というインカム収入を得ています。また、株式や債券は価格が変装しますからそれらが値上がりすれば、値上がり益も得ることができます。これら過去の運用によって得られた値上がり益に分配金や利金を加えたものが分配金の原資になります。現在、多くの投資信託は定期的に収益分配を行う「分配型」です。 

 とはいえ、運用によって得られた利益の全額が分配金に回されるわけではありません。投資信託会社が投資信託ごとに分配方針を決めており、それに沿った形で分配金が支払われます。仮に、値上がり益や配当金、分配lきんをあわせて1万口当たり500円の運用収益が得られていたとしても、実際に分配される金額は200円のこともあれば、全く分配されないケースもあります。中には運用収益を一切分配せず、全額を新たな株式や債券の買い付け資金にする再投資を行うことによって、より効率的な運用を行う投資信託もあります。実質的な長期無分配型投資信託と言えます。

 

 

再投資コースと無分配型

 基本的に大半の投資信託は年1〜12回ある決算日に収益の分配を行いますが、中には「無分配型」といって一定期間は分配を行わないタイプもあります。現状、無分配型の投資信託はほとんど見かけなくなりましたが、かつては運用開始から一定期間収益分配を行わずに運用効率を上げることによって高いリターンを未座主投資信託がありました。

 ただし、無分配が認められる期間は最長4年までで、5年目以降も無分配が認められる投資信託は存在しません。前述した分配型でありながらあえて収益分配を行わない投資信託は、この問題点をクリアするために取られた苦肉の策でもあります。なぜ5年目以降の無分配が認められないかというと、税金お問題があるからです。税金は確定した収入に対して課されます。投資信託の場合、無分配で基準価格が値上がりしても、それを解約して利益を確定させない限り、含み益に課税することはできません。それと同じで、決算日に分配金が支払われなければ、それに課税することもできません。したgって無分配という税制面の優遇措置が認められのは、最長でも4年までとしているのです。

 また、分配型の中にも、「再投資コース」といって支払われた分配金で、保有しているのと同一の投資信託を買い付けることで実質的に複利効果が得られる方法もあります。とはいえ、分配金の再投資コースの場合、分配金を現金で受け取らないものの、形式的には一旦、分配金が現金で支払われたことになります。そのため、決算日に分配金が支払われた時点で課税され、税金を差し引いた額が再投資に回されます。したがって、分配金の再投資コースは、一見すると無分配型に似ているように思えるのですが、税制メリットを受けられるという点では無分配型の方が高い投資効果が期待できるのです。

 

複利効果

複利は、一定期間内中に生じた利益を元本に組み入れて、さらに次の期間も運用していきます。結果、運用期間を減ることによって徐々に投資元本が大きくなっていくため、たとえ運用利回りが同じでも元本が膨らんだ分だけ実際に得られる種液が大きくなります。たとえば、100万円を年5%で10年間運用した場合、単利運用だと元利合計額は150万円ですが、1年複利で運用すると162万8894円、半年複利だと163万8616円、1ヶ月複利だと164万7009円になります。